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レッスン 1b: アドワーズ広告のポリシー


Google AdWords







   
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Google AdWords では、さまざまな広告フォーマットをご利用いただけます。 一般的なフォーマットとしてテキスト広告イメージ広告 (およびアニメーション広告) があります。 さらに、動画広告ローカル ビジネス広告モバイル広告もご利用いただけます。

AdWords のテキスト広告は、次のように表示されます。

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adwords.google.co.jp

テキスト広告は、次の 4 行で構成されます。

  • 広告の見出し (半角 25 文字 (全角 12 文字)): 広告タイトルは、提供する製品やサービスについてユーザーの興味や関心を引きつける内容にします。
  • 広告テキスト (2 行。1 行につき半角 35 文字 (全角 17 文字)): この 2 行には、提供する製品やサービス、その他の詳細 (販促内容など) を記入します。 伝えたいメッセージを明確にし、広告をクリックしてサイトにアクセスしたくなるような文面を考えます。
  • 表示 URL (半角 35 文字): この行には、ユーザーが広告をクリックしたときに表示されるウェブ サイトを記入します。 たとえば上の例では、表示 URL は adwords.google.co.jp となります。ウェブサイト内の特定のページに広告をリンクする場合、表示 URL には、ドメイン名を使用してください。
  • リンク先 URL (最大半角 1024 文字): 広告をクリックしたユーザーが実際に閲覧するページの URL です。

全角文字を含む場合、各行で使用できる文字数は半角文字数の半分となります。

他の広告フォーマットについては、「広告フォーマット」をご覧ください。

編集ポリシー トップへ戻る

ここでは、主要な AdWords 編集ポリシーをいくつか示します。各広告フォーマットにおける編集とフォーマットに関するポリシーの全体については、詳細な AdWords 広告掲載のポリシーをご覧ください。

スペース: 英単語間や句読記号の後には適切なスペースを挿入する必要があります。また、不必要なスペースは使用できません。たとえば、「C-h-e-a-p C-l-o-t-h-e-s」や「Free Shipping.Buy Now」などは許可されません。

文字と記号: ユーザーの注目を引き付ける目的で文字や記号を使用したり、過度に繰り返して使用することはできません。また、半角カタカナは使用できません。括弧は本来の用途で使用する場合、丸括弧 ( ) のみ使用できます。広告のタイトルに感嘆符を使用したり、広告テキストに 2 つ以上の感嘆符や疑問符を含めることはできません。記号、数字、文字は本来の用途通りに使用し、言葉の代わりとして当て字に使用することはできません。たとえば、「広告掲載@余裕のある予算で!」は「@」が本来の用途で使用されていないため、文法のガイドラインに違反します。

文法と誤字脱字: 広告原稿は標準的な文法に従い、適切な文章で作成する必要があります。わかりやすい広告原稿は、広告の明確さと信頼性を高めることができます。例外として、多くの人々が理解できるような範囲内の表現であれば使用することができます。国語辞典に掲載されているような言葉であれば理想的です。

大文字の使用: 目立たせるために単語をすべて大文字で表記することはできません。たとえば、「FREE」や「SALE」などは使用できません。ただし、各単語の最初の文字を「Free」や「Sale」のように大文字にすることはできます。

重複表現: 宣伝のために同じ単語を繰り返し使用することはできません。特に、同じ単語を 1 行に 3 回以上繰り返して使用することはできません。たとえば、「無料 無料 無料」という広告タイトルは使用できません。このガイドラインに従い、広告タイトルは「今なら送料無料」のような内容を明確に表した広告原稿にする必要があります。

不適切な表現: 広告や表示 URL で不適切な言葉や特定の組織や個人を攻撃するような言葉を使用することはできません。これには、つづりの間違いや自主規制用語、その他の不適切な言葉の変化形も含まれます。

使用できない表現: 製品、サービス、ウェブ サイトを直接反映しない、行動を促すありふれた表現は広告テキストで使用できません。たとえば、「ここをクリック」などの一般的な表現は使用できません。行動を促す表現の例として、「今すぐオンラインで注文」などサイトの内容を表している表現を使用します。

誇張表現: 優位性を強調する言葉は誇張表現と見なされます。客観的な根拠がない限り、ユーザーに優れた商品であるという印象を与える目的で、広告テキストに「最高」、「ナンバー 1」などの比較を表す主観的なフレーズを含めることはできません。これらの文章を使用する場合は、ウェブ サイトに第三者による根拠を明示する必要があります。

たとえば、広告で「最高のウェブサイト」という表現を使用する場合は、客観的な根拠をサイトに明示する必要があります。例えば、Forbes 誌のベスト ウェブ賞を受賞したことを明示した場合は、根拠として認められ、このガイドラインに従っていることになります。

比較表現: 製品やサービスが競合他社より優れていることを示す表現は比較表現と見なされます。 広告テキストで比較表現を使用する場合は、具体的な根拠をリンク先ページに明示する必要があります。こうすることで、信頼性を高められるとともに、ユーザーは広告テキストで提供される情報を確実に見つけることができます。

具体的な根拠を示すには、他社製品との機能の比較を図や表で表したり、競合他社より製品が優れている理由の分析内容を記載するなど、さまざまな方法があります。

たとえば、「SmartFilter より高性能」という広告テキストは比較表現と考えられるため、ウェブ サイトで根拠を明示する必要があります。ここで、SmartFilter との比較分析をリンク先ページに記載した場合は、根拠として認められます。

優待情報の根拠が見つからない: 広告テキストに特別価格や特別優待、無料提供などの情報を掲載する場合は、広告のリンク先ページから 1、2 回のクリックでその内容が明確に記載されているページにたどり着けるようにする必要があります。一般に優待情報には、「全商品 50 % オフ」や「初回購入時 2,000 円割引」、「ご購入のお客様に帽子をプレゼント」、「DVD がどれでも 500 円」などの広告があります。広告テキストでは正確な価格を使用する必要があります。このポリシーは大量購入の価格にも適用されます。ただし、無料提供については、商品やサービスに無料という言葉を付記しなくても、そのサービスが無料であることが明らかな場合は承認されます。

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