Top > 2方向避難 「建築基準法」と「消防法」の両方の規定があるが、
・ 第121条第3項
歩行距離が30M以上の場合は2方向避難が必要となる。 消防法の2方向避難建物は消防法により、2方向に避難ができるように作ることが求められているが、規模が小さい建物や用地が狭い場所にある場合など、避難器具を設置して2方向避難を確保する。また収容人数が大きい場合は避難器具を設置し通常の避難路を支援する。 消防法の「消防の設備等」で 第17条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。【令】第6条、 第7条、 第29条の4、 第30条 平屋ではでてこない。避難階では2方向避難の規定がない。 |